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【Q】自己破産をする事を決定したら、いつから支払いをせずに済むようになりますか?

【A】弁護士に依頼し、介入し「受任通知」を弁護士から債権者へ発送します。

受任通知が到着した時点で、債務者に対する債務請求が止まります。
(金融庁のガイドラインより) よって、同時に借金の支払いはストップされます。

ですが、弁護士事務所によっては、費用を分割で払えても、全額払わないと受任手続きを行わないところもあります。

自己破産を決めた時、確実に早く催促をストップしたいなら、優良な弁護士を選ぶことです。

いち早く受任通知を送ってくれる弁護士事務所で優良なところは、「弁護士法人アヴァンセ・リーガル」です。

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